平成26年度(2014年)の行政書士試験の難易度は
平成26年度(2014年)の行政書士試験の難易度はどうだったのでしょうか?
平成25年度(2013年)の試験が合格率が10.1%と高かったので平成26年度は難化すると予想されていました。
結果として予想通り全体的に難化したと言えます。
特に民法では難しい論点が出題されていました。
また、記述式では初めて地方自治法からの出題となりました。
地方自治法を捨てていた受験生には厳しかったことでしょう。(問われている知識としては基本的なところです)
一般知識でも個人情報保護法は例年3問出題され得点源となるのですが、平成26年度は2問となっており、さらに情報処理からの出題もなく、政治経済のウエイトが上がっていました。
これはかなりの影響があると思われます。
一般知識は14問中6問正解しないと足切りになる科目ですからね。
合格率は5%ほどになるのではないでしょうか。
合格発表の結果、合格率8.27%になりましたが、補正的措置がとられました。
平成26年度(2014年)の記述式の採点
平成26年度(2014年)の記述式はどうだったのでしょうか?
それぞれの問題ごとにポイントをあげています。
去年よりは難しかったのではと思います。
問44(行政法)
初めて地方自治法からの出題となりました。
ですが、問われている知識は基本的なところです。
キーワードとしては
- 公の施設
- 議会により条例で定める
- 指定管理者
になります。
指定管理者は議会が条例で定めるという知識は基本的なところになりますので、公の施設が出て来なかったとしても他の2つのキーワードは正解したいところです。
公の施設を公共施設と答えた場合の部分点はないと思います。
各6点、解答形式2点といったところでしょうか。
問45(民法)
平易な論点になります。
ここは得点源としたいところです。
キーワードとしては
- 詐害行為取消権
- Bを相手に
- 代物弁済の取消しと価格賠償を求める訴えを提起する
になります。
詐害行為取消権は債権者取消権でも問題ないと思います。
詐害行為取消権は裁判上でのみ行使できることは押さえておきたいポイントです。
最初の2つは各4点、最後のキーワードは10点、解答形式2点といったところでしょうか。
問46(民法)
解答形式が今までにないものになっています。
各10点ずつと思われます。
前半のキーワードとしては
- Yに対し甲土地の所有権を移転できない旨を通知する
になります。
後半のキーワードとしては
- Yに対し損害があれば損害の賠償をする
になります。
配点が難しいところですが、意味があっていれば点数はくれると思います。
ただし、後半の損害があればというキーワードがない場合に減点となるかは微妙なところです。
個人的にはなくてもいいのではと思いますが。